台風で宿をキャンセルするときのキャンセル料
宿のキャンセル料の決まり方
宿のキャンセル料は、宿の宿泊約款と予約したプランの取消の規定で決まります。宿泊約款とは、宿が宿泊客との契約の条件を定めたものです。
観光庁のモデル宿泊約款(宿泊約款の手本)では、宿泊客は、宿に申し出ていつでも契約を解除できます。ただし、宿泊客の責めに帰すべき事由(宿泊客の側の理由)で解除した場合は、宿が定める違約金(キャンセル料)を払います。
宿が台風で営業できない場合
宿が台風で宿泊客を泊められない場合、モデル宿泊約款では、宿が契約を解除し、泊まっていない分の料金はかかりません。宿が台風の不可抗力で宿泊させられないことは、宿が契約を解除できる場合の1つに定められています。
欠航で宿に行けない場合にすること
欠航で宿に行けなくなった旅行者は、到着しないことを宿にすぐ連絡しましょう。モデル宿泊約款では、宿泊客が連絡しないまま宿泊日の決まった時刻までに到着しない場合、宿泊客が契約を解除したものとして扱うことがあると定められています。
宿に連絡するときは、欠航した便とキャンセル料の扱いを確認します。なお、欠航したことを示す書類は、欠航証明書のもらい方に記載しています。
台風のキャンセル料を免除する星野リゾートの特約
星野リゾートの沖縄県の6施設は、往路か復路の航空券が台風でキャンセル料なしの取り消しの対象になった場合と、往路か復路のフェリーが欠航した場合に、宿泊料のキャンセル料を免除します。この「台風安心特約2026」は、申込みなしで、対象の予約のすべてに適用されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の施設 | 星のや沖縄、星のや竹富島、リゾナーレ小浜島、OMO5沖縄那覇、BEB5沖縄瀬良垣、西表島ホテル |
| 対象の宿泊日 | 2026年5月31日のチェックインから12月1日のチェックアウトまで |
| 対象の予約 | 星野リゾートの公式サイトで、宿泊日の5日前までにした予約(航空券付きの予約は対象外) |
台風の日の室料の割引
同じ特約では、宿泊日の15時に発表された気象庁の予報で、翌日11時までにホテルが台風の暴風域に入ると見込まれる日の室料が、正規料金の50%引きになります(星のや沖縄と星のや竹富島は、翌日の正午まで)。また、台風による欠航などで前泊・延泊する場合も、室料が正規料金の50%引きになります。ただし、満室の場合は、前泊・延泊できないことがあります。
ツアーで予約した宿
ツアー(航空券と宿のセット)で予約した宿は、ツアーの取消料の決まりで扱われます。JAL・ANAのツアーの取消料は、台風でツアーを取り消すときの取消料に記載しています。
出典
- 観光庁「モデル宿泊約款」(第6条・第7条)
- 星野リゾート「台風安心特約2026(沖縄)」